第 10 条 【決裁スピード】 |
稟議者および決裁者は、申請者の業務に支障をきたすほどスピードが遅くならないよう気をつけねばならない。決裁希望日時を超えても決裁が降りず、かつ業務上で実害が発生する合理的な理由があるときは、申請者は総務室に届け出をしたうえで決裁無しで実行に移せるものとする。
緊急で止むを得ない場合は、未決裁でも実行に移していい。
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第 11 条 【事務の簡素化原則】 |
管理統制を行うためには書類・手続き・規則が必要だが、放置していくとむやみに増殖し、必要のない形骸化した仕事を増やすことになる。これらはギリギリ限界まで簡素化するように徹底しなくてはならない。
事務は徹底的に簡素化しなくてはならない。
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第 12 条 【ステージ選択制度】 |
「上長のやり方には従わなければならない。それはわかっている。でも、どう考えても上のやり方は納得できない。自分だったらもっと上手くできる」と思ったら、自分の部署を持って試してみたらいい。立候補すれば、自分の部署を持つリーダーや FA になることができる。(→ 「出る杭は引き抜く」ポリシー )
立候補すれば自分の部署が持てる。FAにもなれる。
ただし、 FA であろうが、リーダーであろうが、マネージャーであろうが、何であろうが「責任と権限の一致原則」から除外されることはない。権限を持つということは責任も持つということである。ここでいう責任とは、業績責任である(→ 業績評価規定 )。また、自部署が持っている責任を超えた意志決定はできない。自部署で完結する事項の意思決定であっても会社で定められた決裁権限を越えることは許されない。
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第 13 条 【独占組織規定】 |
「専門機能について独占的な権限を持っている部署の指示には従わなければならない。でもどう考えてもおかしい。本来プラスにならなければならない権限の集中が、かえってボトルネックになってしまっている」と思ったら、「ダウト!」と叫びながらダウト申請ができる。詳しくは別途「独占組織規程」で定める。(→ 独占組織規定 )
専門部署には、ダウト申請をして審査を要求することができる。
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第 14 条 【縦の壁 禁止令】 |
全社員は、「経営の方針や指示が現場に伝わらない、もしくは歪んで伝わる。逆に、現場の状況が経営に伝わらない」という縦の壁をつくってはならない。意図的に縦の壁をつくる者は許さない。それを知って見ぬ振りをする者も同罪とする。
経営陣は現場の状況を把握できるよう、出来る限り末端の社員とのコミュニケーションをとる努力をする。
全社員は、意図的に縦の壁をつくってはならない。
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第 15 条 【横の壁 禁止令】 |
全社員は、不要なセクショナリズムに陥ることのないよう、全社的な観点をもって横の協力姿勢を示さねばならない。部署間で非協力的または反発的な態度をとって、円滑かつ効率的な業務遂行を妨げてはならない。意図的に横の壁をつくる者は許さない。
全社員は、意図的に横の壁をつくってはならない。
なお、部署ごとの業務目標の達成努力は、意図的に横の壁をつくることの言い訳にはならない。また、双方の関係が悪化すると、双方とも自分が正しく相手が間違っていると主張するのが常である。そういう場合は、「憎悪および対話拒否の無条件禁止」の理念に基づき、憎悪の感情を示した者と対話拒否を行った者を罰するものとする。
「憎悪」と「対話拒否」は、無条件に禁止する。
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第 16 条 【没個性は嫌だ】 |
官僚主義的な没個性ポリシーは嫌だ。顧客や来客に対して悪い印象を与える等の明確な実害がない限りにおいて、髪型・服装・化粧・アクセサリーは自由とする。
実害がない限り、髪型・服装・化粧・アクセサリーは自由。
ちなみに、「制服」の起源は人食い人種からきているらしい。人食い人種が同じような格好で顔や体を飾るのは、個人が特定できないようにするためだとか。敵を殺したときに「あ!俺の父ちゃん食ったのはあいつだ!」と復讐されないように。
そういえば、偶然なのか何なのかわからないが、所属意識を持たせるためという理由で制服を採用する組織というのは、往々にして責任逃れも上手だ。
ということで制服はつくるまいと思った。
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